群馬県館林市で測量・土木設計・登記・都市計画法等の宅地造成開発行為許可申請を主な業務としています。

業務内容

その他の業務

農地法に関する申請

農地の写真

農地法第3条許可申請農地法第3条許可申請

農地を転用せずに、所有権を移転・権利を設定するために必要な許可手続きの申請になります。

農地法第4条許可申請農地法第4条許可申請

農地を自分で転用するための許可手続きの申請になります。

農地法第5条許可申請農地法第5条許可申請

農地を転用することを目的として、所有権を移転したり権利を設定したりするための許可手続きの申請になります。

※市街化区域の農地を農地以外の用途にする時には、農地法の届出が必要です。

公共物用途廃止および払下げ申請

法定外公共物の中で、本来の用途目的を失っており、将来にわたり公共の用に供する必要がない場合、その用途を廃止する為の手続きを公共物用途廃止申請といいます。

法定外公共物とは、里道・水路などに代表される公共物のことで、道路法・河川法等の特別法の適用(準用)を受けないという意味において、法定外公共物と呼ばれています。
また、法定外公共物は、公図上では無地番の長狭物であり、里道は赤色に、水路は青色で、それぞれ着色されていたことから、赤線青線と呼ばれることもあります。

平成17年4月1日からは、地方分権法により道路・水路等として機能のある法定外公共物は市町村に譲与が行われたため、それらの用途廃止については、管理する行政と協議し申請を行います。

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道路法に関する許可申請

道路の写真

道路占用許可申請(道路法32条)道路占用許可申請(道路法32条)

道路上や上空・地下に一定の施設を設置し、継続して使用する場合は、道路管理者の許可が必要であり、そのための申請が道路占用許可申請です。

道路工事施行承認申請(道路法24条)道路工事施行承認申請(道路法24条)

道路に関する工事の設計及び工事の実施をする場合は、道路管理者の承認が必要であり、そのための申請が道路工事施行承認申請です。

道路使用許可申請(道路交通法)道路使用許可申請(道路交通法)

道路において工事または作業、街宣、パレード等、道路交通以外の使用をする場合に、所轄警察署長に申請するのが道路使用許可申請です。

河川法に基づく許可申請

河川の写真

河川法許可申請には、主に以下のようなものがあります。

  • 土地の占用の許可申請(河川法第24条)
  • 土石等の採取の許可申請(河川法第25条)
  • 工作物の新築等の許可申請(河川法第26条第1項)
  • 土地の掘削等の許可申請(河川法第27条第1項)
  • 河川保全区域内行為許可申請(河川法55条第1項)

河川区域とは、河川法が全面的に適用される河川を構成する地をいいます。
河川保全区域とは、河川区域に接する土地で、河川を保全するために必要がある区域を河川管理者が指定したものをいいます。

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