群馬県館林市で測量・土木設計・登記・都市計画法等の宅地造成開発行為許可申請を主な業務としています。

業務内容

土地家屋調査士業

土地家屋調査士とは?

境界杭の写真土地家屋調査士とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているのかなどを調査、測量して図面作成、申請手続きなどを行う測量及び不動産の表題登記の専門家です。


土地家屋調査士は、土地家屋調査士法 第3条の規定により、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業としています。

 
  • 1. 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
  • 2. 不動産の表示に関する登記の申請手続
  • 3. 前号の手続に関する審査請求の手続
  • 4. 筆界特定手続きについての代理手続き
  • 5. 土地の境界に関する紛争に係る民間紛争解決手続き
  • 6. 前号に掲げる業務についての相談
 

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また、不動産の表示に関する登記業務には、主に以下のようなものがあります。

土地表題登記

登記されていない土地について初めて登記することを土地表題登記といいます。
登記簿に登記年月日等のほか、土地の所在・地番・地目・地積が登記されます。
国有地を払い下げした時、道路・水路を用途廃止した時、又は新たに土地が生じた時(公有水面埋立、河川改修などで生じた土地等)に、所有権証明書を添付して申請を行います。

土地分筆登記

一筆の土地を分割して二筆以上の土地にする登記のことを土地分筆登記といいます。
一筆の土地の一部を分けて使用及び処分したい、あるいは相続人の数に土地を分けたい時などに行います。

土地合筆登記

表題登記のある二筆以上の土地を一筆の土地にまとめる登記のことを土地合筆登記といいます。
隣接した複数の土地を管理しやすくしたり、相続人の持分ごとに分筆しなおすために一旦一筆にまとめたりする場合などに行います。(ただし土地が接している事、地目が同一である事など法的な制約が多く、それらに沿わない土地は合筆できません。)

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地目変更登記

土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのことを土地地目変更登記といいます。
山林や農地だった土地に家を建てて宅地に変更したときなどに、その変更があった日から1ヶ月以内に申請を行います。

地積更正登記

公簿面積を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。
登記簿の面積(公簿面積)と実際に測量した土地の面積(実測面積)が異なる場合・土地を分筆する際に残った土地の面積が許容範囲を超えた場合に更正の手続きを行ないます。

土地の境界標の設置

境界標が亡失した場合・隣接地との境界が不明の場合に、地図や測量図に基づいて調査し、隣接者の立会いを求めて、境界標を復元するか新たに設置します。
土地を売買する時、境界紛争を防ぐために境界を明確にしておきたい時などに境界標の設置を行います。

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建物表題登記

建物表題登記といいます。
建物登記簿の表題部に、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積、登記の原因及び日付等が登記されます。
建物新築をした日から1ヶ月以内に申請を行わなければなりません。

建物表題変更登記

建物登記簿の表題部に記載されている内容が、変更等により現況と一致しない場合に行う登記を建物表題変更登記といいます。
増築、一部とりこわし、用途変更等を行った時などに行います。
変更があった日から1ヶ月以内に建物表題変更登記の申請を行わなければなりません。

建物表題更正登記

建物登記簿の表題部に記載されている内容が何らかの事情で当初から間違っている場合に正しい内容に直す登記を建物表題更正登記といいます。

建物滅失登記

建物全部がとりこわし・焼失・流失等により消滅したときにする登記を建物滅失登記といいます。
その取壊された日から1ヶ月以内に滅失登記の申請を行わなければなりません。
現在建物の存在がなく、登記簿に建物が残っている時にも滅失登記の申請を行います。

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