群馬県館林市で測量・土木設計・登記・都市計画法等の宅地造成開発行為許可申請を主な業務としています。

業務内容

開発行為

開発許可制度とは?

開発許可制度は、、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、市街化を促進する市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域に区分した目的を担保する手段として、計画的な市街地をつくるための方法として開発許可制度により必要な施設の整備を義務づけることをいいます。都市計画法で定められたいわゆる線引き制度の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全・災害の防止・利便の増進を図るために設けられた制度です。(例:館林地区は、昭和52年8月31日から実施されました。)

つまり、都市周辺部における民間の宅地開発を都市計画に沿うように導き、無秩序な市街化を防止し、道路や公園といった安全で快適な生活を営むために必要不可欠な施設の整備を整え、住民が住みやすい街づくりを図ることを目的としたものです。

開発許可制度の説明図

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開発行為とは

開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。開発行為に該当する工事等をする場合は、許可が必要となります。

建築物建築物

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに付属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業所、倉庫、その他これらに類する施設をいい、建築設備を含みます。

特定工作物特定工作物

第一種特定工作物 (周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物として、コンクリート・プラントやアスファルト・プラント等) と 第二種特定工作物 (大規模な工作物として、ゴルフ場、1ヘクタール以上の運動場・レジャー施設・墓園等) に分けられます。

土地の区画形質の変更土地の区画形質の変更

道路や水路等の新設・廃止(区画の変更)、盛土・切土等建築物を建てる前の宅地造成(形の変更)、造成工事により宅地以外の土地を宅地とする行為(質の変更)が該当します。

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